フリーランスの開業届の書き方|提出方法・必要書類・青色申告との関係をわかりやすく解説
フリーランスの開業届の書き方を記入例付きで解説。提出先・期限・必要書類・青色申告承認申請書との関係まで、初めての方でもわかるように紹介します。
フリーランスとして仕事を始めたら、最初にやるべき手続きが開業届の提出です。
「開業届って何を書けばいいの?」「出さなくても大丈夫?」「青色申告との関係は?」
この記事では、開業届の書き方を記入例付きでわかりやすく解説し、提出方法や青色申告承認申請書との関係まで網羅的に紹介します。
開業届とは?出さないとどうなる?
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業を始めたことを税務署に届け出る書類です。
開業届を出すメリット
- 青色申告ができるようになる(最大65万円の控除)
- 屋号付きの銀行口座を開設できる
- 小規模企業共済に加入できる(節税効果大)
- 保育園の就労証明に使える
- 補助金・助成金の申請要件を満たせる
出さなかった場合
開業届の提出は所得税法で義務とされていますが、未提出でも罰則はありません。ただし、青色申告ができないため最大65万円の控除を受けられず、税金面で大きく損をします。
結論として、フリーランスになったらできるだけ早く提出するのがおすすめです。
開業届の提出期限と提出先
提出期限
事業を開始した日から1か月以内に提出します。
ただし、期限を過ぎても受理されます。「もう1か月以上経ってしまった」という方も、気づいた時点で提出すれば問題ありません。
提出先
自分の住所地(納税地)を管轄する税務署に提出します。
自宅住所が納税地になるのが一般的ですが、バーチャルオフィスの住所を納税地にすることも可能です。
自宅住所を事業用に使いたくない方は、バーチャルオフィスの利用を検討してみてください。
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開業届の書き方【記入項目を一つずつ解説】
開業届のフォーマットは国税庁のWebサイトからダウンロードできます。各項目の書き方を順番に解説します。
項目1:提出先の税務署名
納税地を管轄する税務署名を記入します。管轄の税務署は国税庁のサイトで住所から検索できます。
例:渋谷税務署長 殿
項目2:提出日
税務署に提出する日付を記入します。
項目3:納税地
自分の住所を記入します。「住所地」「居所地」「事業所等」の3つから選択します。
- 住所地:住民票のある住所(最も一般的)
- 居所地:実際に住んでいる場所(住民票と異なる場合)
- 事業所等:バーチャルオフィスなど事業用の住所
項目4:氏名・生年月日
本名とフリガナ、生年月日を記入します。
項目5:個人番号(マイナンバー)
マイナンバー12桁を記入します。提出時にマイナンバーカードまたは通知カードの確認があります。
項目6:職業
自分の職業を記入します。自由記述ですが、以下のように書くのが一般的です。
| 職種 | 記入例 |
|---|---|
| エンジニア | ソフトウェア開発業 |
| Webデザイナー | デザイン業 |
| ライター | 文筆業 |
| コンサルタント | 経営コンサルタント業 |
| 動画編集 | 映像制作業 |
項目7:屋号
屋号がある場合は記入します。屋号は必須ではありません。空欄でも問題なく受理されます。
屋号を付けると、屋号名義の銀行口座を開設できるメリットがあります。後から変更することも可能です。
項目8:届出の区分
「開業」にチェックを入れます。
項目9:所得の種類
「事業所得」にチェックを入れます。フリーランスの収入は基本的に事業所得です。
項目10:開業日
事業を開始した日付を記入します。厳密な定義はないため、「最初の案件を受注した日」「準備を始めた日」など、自分で決めて構いません。
項目11:開業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」を一緒に提出する場合は「有」にチェックします。青色申告については次の章で詳しく解説します。
項目12:事業の概要
具体的な事業内容を1〜2行で記入します。
例:
- 「Webサイトの企画・設計・開発」
- 「企業向けのデザイン制作およびブランディング支援」
- 「Webメディア向けの記事執筆・編集」
青色申告承認申請書も一緒に出そう
開業届と同時に提出すべき書類が青色申告承認申請書です。
青色申告のメリット
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | できない | 3年間繰越可能 |
| 家族への給与 | 経費にならない | 専従者給与として経費にできる |
| 30万円未満の資産 | 通常の減価償却 | 一括経費にできる |
提出期限に注意
青色申告承認申請書の提出期限は、開業日から2か月以内です(1月1日〜1月15日に開業した場合はその年の3月15日まで)。
開業届と同時に提出するのが最も確実です。後から「やっぱり青色申告したい」と思っても、期限を過ぎると翌年からしか適用されません。
青色申告は経理が必要
青色申告で65万円控除を受けるには複式簿記による帳簿付けが必要です。「経理は自分でやりたくない」という方は、経理代行サービスの利用がおすすめです。
関連記事:フリーランスの経理がめんどくさい人へ|経理代行おすすめ3選
開業届の提出方法【3つの方法】
方法1:税務署の窓口に直接提出
最もシンプルな方法です。記入済みの開業届と本人確認書類を持参します。
持ち物:
- 開業届(2部:提出用と控え用)
- マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
- 青色申告承認申請書(同時提出する場合)
窓口で控えに受領印を押してもらえます。この控えは銀行口座の開設時などに使うので、必ず保管しましょう。
方法2:郵送で提出
税務署に行く時間がない方は郵送でも提出できます。
送付物:
- 開業届(2部)
- 本人確認書類のコピー
- 返信用封筒(控えの返送用、切手を貼る)
返信用封筒を同封しないと控えが返ってきません。忘れずに入れましょう。
方法3:e-Taxでオンライン提出
マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば、自宅からオンラインで提出できます。
e-Taxなら24時間いつでも提出でき、控えもデータとして保存されます。
開業届提出後にやるべきこと
開業届を出したら、以下の手続きも進めましょう。
やること1:事業用の銀行口座を開設
プライベートと事業の口座を分けることで、経理が格段に楽になります。屋号付きの口座も開設可能です。
やること2:会計ソフトまたは経理代行を導入
開業初日から帳簿を付ける習慣をつけましょう。後からまとめて入力するのは非常に大変です。
「自分で経理をやる時間がない」という方は、最初から経理代行に任せるのも賢い選択です。
関連記事:フリーランスの経理がめんどくさい人へ|経理代行おすすめ3選
やること3:請求書のテンプレートを準備
案件を受注したらすぐに請求書を送れるよう、テンプレートを準備しておきましょう。インボイス制度にも対応したフォーマットが必要です。
関連記事:フリーランスの請求書の作り方|必須項目とおすすめツール3選
やること4:名刺・Webサイトの住所を決める
開業届に記載した納税地が事業所の住所になります。自宅住所を名刺やWebサイトに載せたくない方は、バーチャルオフィスの住所を活用しましょう。
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よくある質問
Q. 開業届は副業でも出せる?
出せます。 会社員であっても、副業で継続的に収入を得ているなら開業届を提出できます。ただし、会社の就業規則で副業が禁止されていないか確認しましょう。
Q. 開業届を出すと会社にバレる?
開業届の提出自体で会社に通知が行くことはありません。ただし、住民税の額が変わることで経理部門に気づかれる可能性があります。住民税を「普通徴収(自分で納付)」にすることで回避できます。
Q. 開業届の届出日は遡れる?
遡れます。 開業日は過去の日付を記入できます。ただし、青色申告承認申請書の期限(開業日から2か月以内)に注意してください。
Q. 扶養から外れる?
開業届を出すだけでは扶養から外れません。年間所得が48万円(給与収入なら103万円)を超えた場合に扶養から外れます。
Q. インボイス制度の登録も必要?
開業届とインボイス登録は別の手続きです。年間売上が1,000万円以下の免税事業者はインボイス登録は任意です。ただし、取引先が登録を求める場合もあるため、取引先との関係を考慮して判断しましょう。
まとめ
フリーランスの開業届は、書き方さえわかれば15分程度で記入できるシンプルな書類です。
ポイントは3つ:
- 開業届と青色申告承認申請書は同時に提出する
- 提出期限は開業日から1か月以内(青色申告は2か月以内)
- 提出後は銀行口座・経理体制・請求書テンプレートの準備を進める
青色申告で最大65万円の控除を受けるには経理作業が必要です。「経理に時間を取られたくない」という方は、プロに任せて本業に集中しましょう。
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